合同会社 hatchii-i
相談室ハタケヤマ
指定障がい児相談支援事業所
指定特定相談支援事業所
機能強化Ⅰ型協働体 pono hous(e)加盟事業所
静岡市地域生活支援拠点等事業所
主任相談支援専門員 在籍事業所
精神障がい者支援の障がい特性と支援技法を学ぶ研修 修了者 在籍事業所
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修) 修了者 在籍事業所
~ トピックス ~
5月27日更新分
① 決算が終了しました。このページの下部に会社の概要に「損益計算書」「賃借対照表」を掲示しています。
② 先月に引き続き
メールサービスを契約している会社より2027年3月「事業終了」の通知があり、近々メールアドレ
スの変更を予定しています。新しいアドレスが決定次第ご報告させていただきます。
③継続して新規の方をお受けしづらい状況の見通しです。大変恐縮ですが、予めご了承ください。 また昨今、会社の電話に「希望しない営業の電話」「特殊詐欺関係等と思われる電話」などの着信やFAXが本当に多くなりました。本来の業務である「相談支援」に支障が出る場面もあり困っております。つきましては、会社の電話にご連絡の方で、「ご用件」のある方、または「計画相談」のご希望の方は、留守番電話に「ご希望」または「ご用件」の旨を残していただくようお願いします。内容を確認した上で、ご返信をさせていただきます。
相談・連絡先
平日の9:00~17:00
電話・FAX兼 054-209-0222
または [email protected]
メールの方が確実で、こちらのホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。
来所は駐車場の関係もあり、可能な限り予約をお願いします。
会社の概要、経営状況、計画相談の流れ
会社の概要
(会社の名称)
合同会社hatchii‐i
(商号)
当会社は「合同会社hatchii‐i」(はっちー い)と称します。名称由来は家族からいただいた名称です。
(目的)
現在、次の事業を営むことを目的しています。
1 社会福祉士法に基づいた相談事業
2 障害者支援法に基づく相談支援事業
3 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
静岡県静岡市葵区です。
(公告の方法)
定款第4条より「 当会社の公告は,電子公告に掲載してする」としています。
(代表社員の氏名,責任)
代表社員は畠山直史です。 有限責任社員となっています。
(事業年度)
事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとしています。
(定款に定めのない事項)
定款に定めのない事項は,すべて会社法、その他の法令に定めるところより進めます。
令和5年8月 有限責任社員 畠山直史
貸借対照表 令和8年3月31日現在(単位円)
資産の部負債の部 科目金額科目金額
【流動資産】【3,695,954】
【流動負債】【165,127】
現金・預金2,376,080
未払金11,177
介護未収入金1,319,874
未払法人税等152,400
【固定資産】【1,420,048】
預り金1,550 (有形固定資産)(1,401,188)
【固定負債】【1,973,547】
車両運搬具1,401,188
長期借入金1,973,547
(投資その他の資産)(18,860)
負債合計2,138,674
リサイクル預託金18,860
純資産の部
【株主資本】【2,977,328】
資本金888,000 (利益剰余金)(2,089,328)
繰越利益剰余金2,089,328
純資産合計2,977,328
資産合計5,116,002
負債及び純資産合計5,116,002
損益計算書 自令和7年4月1日 至令和8年3月31日(単位円)
科目金額
【売上高】
介護保険収入7,678,589
売上総利益7,678,589
【販売費及び一般管理費】
役員報酬4,300,000
法定福利費502,413
福利厚生費51,020
旅費交通費124,006
通信費156,675
燃料費25,779
修繕費54,546
保険料53,707
減価償却費759,658
消耗品費124,886
支払手数料110,000
租税公課33,500
諸会費20,375
寄付金3,000
会議費1,300
雑費7,088
6,327,953
営業利益1,350,636
【営業外収益】
受取利息3,955
雑収入32,000
35,955
経常利益1,386,591
税引前当期純利益1,386,591
法人税、住民税及び事業税356,705
当期純利益1,029,88
負債・純資産合計4,913,6156
計画相談の申請からの流れ
1利用相談・支給申請 利用者が各区役所障がい者支援課に申請します。
2 利用者が相談支援事業者の選定をします。
3 重要事項説明・指定計画相談支援の 利用契約事業者が利用者に対し、重要事項説明を行ったのち、利用契約を締結します。
4 サービス等利用計画案の作成 事業者が、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族等との面接によりアセスメントを行います。障がい支援区分認定結果とアセスメント結果をもって、サービス等利用計画案を作成します。作成したサービス等利用計画案は、利用者の同意を得たうえ で 、区へ提出します。
5 静岡市が障がい福祉サービスの支給決定をします。
6 区役所がサービス等利用計画の作成依頼を利用者に「支給決定通知書」及び「受給者証」の送付後、事業者が「サービス等利用計画」を作成します。また計画が妥当であるか検討のため、サービス担当者会議を開きます。会議の結果により計画を完成させ、利用者の同意を得た後、利用者及びサービス提供事業者等に交付し、その写しを区へ提出します。
7 利用者がサービス利用の開始をします。
8 継続サービス利用支援 事業者は、受給者証に表示された月ごとに利用者の居宅等を訪問し、心身の状況・生活環境・サービスの利用状況等を確認します。更新申請・変更申請が必要な場合は、改めてサービス等利用計画案の作成・提出が必要です。